設 立 趣 旨 書
湯河原町及びその隣接地域に住む私達は、このところ歴史ある湯河原温泉を中心とした観光客数の減少と住民の高年齢化が進んでいることから、町に活気が無くなってきたことを日々心配している。
これまで多くのボランティア団体が発足し、町に活気を取り戻したいと活動してきたが、今ひとつ成果が現れていない状況にある。そこで私達は、各団体と協働して、積極的に観光客を勧誘し、歴史や温泉効能を説明し、温泉成分や地元農産物を使った新しい商品を開発しようと考え、一昨年から各団体への応援協力や着地型旅行商品の開発を目指して、町の観光課や旅行業者、他市のNPO法人との交流を実施してきた。さらに、組織的且つ安全に責任を持って仕事を実行するためには、実行力のあるボランティア団体として評価されることが必要である。そこで今回、以下のような目標を達成するため、特定非営利活動法人湯河原げんき隊を設立することとした。
目 標
1 豊富な歴史文化、資源を生かし、着地型旅行商品や物産を開発して、誰もが健康で「おもてなしの心」を持ち、「ゆけむりと笑顔あふれる」活気あるまちづくりを行う。
2 一般観光客に加えて小・中学生・高校生の遠足・修学旅行を誘致し、あわせて受け入れ体制を整備する。歴史遺産の整備、温泉噴出原理や健康効果の説明、温泉からの健康製品やみかんスイーツの創作など、歴史・温泉・食への理解を広げるよう情報発信を行う。
3 地元ボランティア団体間の横の連絡調整と、協働への先導的役割を果たす。また、国県町から依頼された、観光施設・体育施設等の管理運営に応えられる体制づくりと人的養成を行う。
平成22年
4月 27日
法人の名称
特定非営利活動法人 湯河原げんき隊
設立代表者 神谷 一博 |
役 員 名 簿 |
特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人 湯河原げんき隊
役 名 |
氏 名 |
住所又は居所 |
報酬の有無 |
備 考 |
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
監 事 |
神谷 一博
深澤 昌光
好岡 惠子
岩間 辰男
早川 匡平
露木 武夫 |
東京都中央区
湯河原町土肥五丁目
湯河原町吉浜
湯河原町中央三丁目
東京都多摩市
湯河原町城堀 |
なし
なし
なし
なし
なし
なし |
理 事 長
副理事長
副理事長
事務局長 |
|
特定非営利活動法人設立認証申請書 認証原本 |
第1号様式 (第1条関係)
特定非営利活動法人設立認証申請書 平成22年4月28日
神奈川県知事 殿
認証趣意書
申請者 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上773番151
氏 名 神 谷 一 博 電話番号 0465-62-2243
FAX番号 0465-46-7828
次のとおり特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので、申請します。
特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人 湯河原げんき隊
代 表 者 の 氏 名 神 谷 一 博
主たる事務所の所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上773番地151
湯河原温泉地所株式会社 内
定款に記載された目的
この法人は、観光に係る調査研究事業を行うとともに、湯河原町を中心とする地域の歴史文化や観光資源の発掘事業を行うことにより、地域社会の活性化と観光の振興に寄与することを目的とする。
備考
1 主たる事務所の所在地は、町名及び番地まで記載してください。
2 次の書類(条例第2条第5項の規定の適用を受ける場合にあっては、(4)の書類を除く)を添付してください。
(1) 定款(2部)
(2) 役員名簿(2部)
(3) 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、 並びに就任を承諾する
書面の謄本
(4) 各役員の住所又は居所を証する書面
(5) 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(6) 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
(7) 設立趣旨書(2部)
(8) 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
(9) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
(10) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2部) |
湯河原げんき隊定款 |
特定非営利活動法人 湯河原げんき隊 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 湯河原げんき隊 という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を、神奈川県足柄下郡湯河原町内 に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、湯河原町を中心とする地域の歴史文化や観光資源の発掘により、活力あるまちづくりを推進するため、調査研究や着地型旅行商品の開発、情報提供等の事業を行い、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 経済活動の活性化を図る活動
(3) 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 観光まちづくりの推進事業
(2) 観光資源の発掘による地域活性化事業
(3) 温泉、農産物等の普及啓発事業
(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上年会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
このように、本文第55条まで、付則6条までの A4版、8ページに及ぶものであるので、以下は省略する。
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2 正会員・賛助会員を希望する方は、以下に掲げる付則の条文により、加入届・会費納入により認められる。
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
正 会 員 個人 2,000円 団体 10,000円
賛助会員 個人 5,000円 団体 10,000円
(2) 年会費
正 会 員 個人 3,000円 団体 10,000円
賛助会員 個人 1口 5,000円(1口以上) 団体 1口 10,000円(1口以上) |